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<著作権について>
当サイトはパソコンの機能を最大限活用するための技術的な可能性やハードウエア、ソフトウェアの紹介を目的にしています。紹介している内容の行為を推奨するものではありません。サイトの内容を実行するのは、サイトに訪問した貴方自身の意志で、自分の責任にもとついて実行するものとし、その結果いかなる結果になったとしてもその責任はすべて実行した各自が背負うものです。本ページ下部に書かれている法律上の制限事項、及び各ハードウエア、ソフトウェアの禁止事項等をよく読んだ上で規約、法律に違反しない範囲で実行してください。
著作権法(抜枠)
第三款 著作権に含まれる権利の種類
(複製権)
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
第五款 著作権の制限
(私的使用のための複製)
| 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 |
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一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合 |
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二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 |
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
(昭五九法四六・一部改正、平四法一〇六・1項一部改正2項追加、平十一法七七・1項柱書一部改正一号二号追加)
不正競争防止法(抜枠)
10.営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために用いているものを除く。)により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置(当該装置を組み込んだ機器を含む。)若しくは当該機能のみを有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能のみを有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為
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このサイトに来ている貴方はインターネットに繋がっている、当たり前の事です、でも
10年ぐらい前だとそうそう長くはネットに繋げていられなかったろう今は、パソコンでの インターネット環境は常時繋ぎぱなしがほとんど常識みたいになった、そんな中でパソコンのOSもWindows95からWindows98それから2000XPそれからVistaこの12年
パソコンのスペックもHDが1GBの時代から今は160GBこの先もどんどん進化続けていくのが、情報時代のIT革新でそんな中パソコンのソフトもダウンロードがメーカーでも進めている、まず貴方がインターネットに繋がっている環境であれば、当サイトで紹介しているほぼすべてのフリーソフトは入手できると思ってください。
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フリーソフトは作者が作者自身や作者の身内のために作ったソフトを好意で公開してくれているものなので、動作の保証はありません。仮にソフトの不具合やバグがあったとしても、作者には修正する義務はありません。しかし、バグなどの内容を作者に電子メールなどで知らせれば、修正してくれる場合も少なくありません。
入手したソフトウェアの使用方法については各ソフトウェアの説明書をお読みください。不明な点は各ソフトウェアの作者へお問い合わせください。パソコン・フリーソフト快適パソコン・ソフト集では個々のソフトウェアの使用方法に関するお問い合わせには
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