キャッシングh48 /金融用語集
金融用語解説
連帯保証人とは
読み :れんたいほしょうにんとは
連帯保証人とは
債務者と同等の義務を負う保証人のことで、債務者と同等とされ、債務の履行を求められます。
1. 民法では、保証債務を負う人をいう。
2. 一般には、身元などを保証する人をいう。
連帯保証人には、催告の抗弁権と検索の抗弁権はなく、債務者と全く同じ義務を負う(454条)。
連帯保証人であれば、借りた本人と同等の地位となるため、借りた本人が理由の如何にかかわらず返済を拒否した場合や借りた本人の返済状況によっては連帯保証人にいきなり返済を求めることも可能となる。一般に、貸金での保証人となることは自分が借りたことと同等であるといわれるゆえんである。
銀行や消費者金融、信販会社、奨学金などでお金を借りるときや契約書型クレジット(個品割賦購入あっせん取引)の割賦契約の保証人は、連帯保証人が求められることがほとんどである。
これは、単なる保証人では催告の抗弁権や検索の抗弁権が存在してしまうからである。催告の抗弁権は、借りた本人に金を返すように連絡をすることを要求することで、検索の抗弁権は、借りた本人に返済可能な資産がないかどうか確認、あれば執行することなどを要求するものである。
これを利用されると、夜逃げした本人を探したり、話をしたりする必要があり面倒なため、連帯保証人を利用する。銀行から融資を受ける場合、信用保証協会の保証を連帯保証人に代える場合もある。
なお、日本以外の諸外国では保証人制度はまず見られず、特に連帯保証人は日本以外にはない制度である。保証人になることは大きなリスクを伴うため、どんなに親しい友人や親族に頼まれても可能な限り保証人にならないことが大事である
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