キャッシングh48 /金融用語集
金融用語解説
貸金業登録番号
読み :ちんきんぎょうとうろくばんごう
貸金業登録番号(例:関東財務局長(2)第00000号)とは?
貸金業規制法第三条によって定められている貸金業を営業する為の登録番号です。
財務大臣、または都道府県知事への登録が必要です。
この登録は3年毎に更新しなければなりません。
貸金業登録番号の( )内の数字は初年度(1)から始まり更新ごとに数字が増えます。
この登録番号のない貸金業者は利用しないようにしましょう。
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